4.2 Regulatory Milestone Payments.
4.2.1 As partial consideration for the grant to ARS of the rights under Section 3.1 the Parties agree to the following payments within [***] of the Milestone event:
Milestone / Amount U.S. Dollars
Successful Completion of NDA enabling PK Study or its equivalent / $450,000
Acceptance of the NDA filing or its equivalent / $1,000,000
Approval of the first NDA or its equivalent / $2,500,000
4.2.2 At the time when any milestone payment listed in the table above is due, if ARS has not paid all other milestone payments (if any) previously listed in such table, then at such time ARS shall pay all such unpaid previous milestone payments.
4.2.3 The term “Successful Completion” shall mean [***].
【参考訳】4.2 規制マイルストーンの支払い
4.2.1 両当事者は、第3.1条に基づく権利のARSへの付与の一部対価として、マイルストーンイベントから[***]以内に以下の支払いを行うことに合意する:
マイルストーン/金額 米ドル
NDA申請可能なPK試験または同等の試験の成功 / 450,000ドル
新薬承認申請の受理または同等物 / $1,000,000
最初のNDAの承認または同等の承認 / $2,500,000
4.2.2 上表に記載されたマイルストーンの支払期限が到来した時点で、ARSが当該表に記載された他のマイルストーン(もしあれば)をすべて支払っていない場合、ARSは当該時点で、未払いとなっている当該過去のマイルストーンの支払いをすべて支払うものとする。
4.2.3 「成功裡に完了」とは、[***]を意味するものとする。
4.3 商業化のマイルストーン。第3.1条に基づく権利のARSへの付与の対価の一部として、製品ごとに以下のマイルストンが支払われる。年間売上高マイルストーンについては、最初の暦年において、本領域におけるARS、その関連会社およびサブライセンシーによる当該暦年の該当製品の売上高の合計が、本第4.3条の表に定める金額に達した時点。以下の各マイルストーンの達成後[***]以内に、ARSはAEGISにその旨を書面で通知し、AEGISに対して以下に記載する対応する1回限りのマイルストーンの支払いを行うものとする。
マイルストーン/金額 米ドル
最初の製品の最初の商業販売/500万ドル