下請負契約等に関する契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

下請負契約等に関する契約解除


第57条 乙は、本契約に関する下請負人等下請負人下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。及び再委任者再委任以降のすべての受任者を含む。並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。が解除対象者前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は乙が、下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
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