秘密の保持
第45条 乙は、委託業務の実施中はもとより、その完了、中止又は廃止後においても、甲の書面による事前の承認を得ないで委託業務の内容及び成果を第三者に開示し又は公表してはならない。
2 甲及び乙は、委託業務の実施中はもとより、その完了、中止又は廃止後においても、本契約に基づき又は付随して知り得た相手方の秘密情報について、その秘密を保持し、これを第三者に開示、漏えいしてはならない。 ただし、相手方の書面による事前承認を得たものについては、この限りでない。この場合、当該第三者に対し、本契約と同等の秘密保持義務を負担させるものとする。
3 前項の「相手方の秘密情報」とは、相手方から秘密と明示されて開示された情報及び、相手方の営業、財務、人事に関する秘密で事前承認を得ない開示が相手方の利益を損い得る情報をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密の明示又は表示の有無を問わず、秘密情報には当たらないものとする。
1相手方より開示を受けた時点で、既に合法的に知得していたことを証明できる情報。
2相手方より開示を受けた時点で、既に公知となっていたことを証明できる情報。
3相手方より開示を受けた後、自らの故意、過失又は本契約の違反によることなく公知となったことを証明できる情報。
4相手方の秘密情報に依拠することなく、独自に開発、作成したことを証明できる情報。
5秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手したことを証明できる情報。
4 本契約により開示される秘密情報は、本委託業務の目的のためのみに使用し、その他の目的には一切使用しないものとする。
5 本条における他の定めにかかわらず、法令、又は政府もしくは裁判所の指示等により相手方より得た秘密情報の開示を要求された場合には、当該要求の範囲内において当該秘密情報を開示することができるものとする。ただし、かかる指示等を受けた場合には、速やかに相手方に対しその旨を通知するものとする。