知的財産権の帰属の特例
第27条 前条にかかわらず、乙が委託業務の成果に係る知的財産権を甲と乙との共有とすることを、次の各号のいずれの規定も遵守することを条件として、様式第14による知的財産権の共有申請書により契約締結日に申し出たときは、これを甲と乙との共有とし、その共有持分比率は別途協議して定める。ただし、乙の共有持分は50%を超えないものとする。なお、乙の範囲には第9条第1項に定める再委託先を含むことができるものとする。以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。
1当該共有知的財産権に係る出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続きは乙が行い、第28条の規定により、甲にその旨を報告する。
2乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該共有知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
3乙は、当該共有知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該共有知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該共有知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該共有知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
4乙は、甲以外の第三者に当該共有知的財産権の共有持分の移転又は当該共有知的財産権又はその共有持分についての専用実施権仮専用実施権を含む。若しくは専用利用権の設定その他排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾以下「専用実施権等の設定等」という。をするときは、合併又は分割により移転する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
2 乙は、前項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該共有知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。