暴力団関与の属性要件に基づく契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

暴力団関与の属性要件に基づく契約解除


第56条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
1法人等個人、法人又は団体をいう。が、暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。であるとき又は法人等の役員等個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所常時契約を締結する事務所をいう。の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。が、暴力団員同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。であるとき。
2役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
3役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
4役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
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