履行遅滞金 第43条 乙は、乙の責に帰すべき理由により、納入物及び実績報告書をそれぞれの提出期日第7条第1項又は第14条第1項の規定により、甲から別に指示があった場合は、それぞれ指示された期日内に提出できなかった場合は、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額引渡しを受けた部分があるときは、その部分に相当する契約金額を除く。に対して年5パーセントの割合で計算した金額円単位未満は切り捨て。を、履行遅滞金として甲に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。