契約の解除等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除等


第20条 甲及び乙は、委託業務の実施期間中において、次の各号のいずれかに該当し、本契約の全部又は一部を解除しようとする場合は、相手方の承認を受けなければならない。
1甲の業務運営上の理由が生じたとき。
2著しい経済情勢の変動が生じたとき。
3天災その他不可抗力が生じたとき。
2 甲は、乙が本契約の規定に違反したと認めた場合は、その是正について書面により催告し、その催告後30日を過ぎてもなお乙が当該違反を是正しないときは、前項の規定にかかわらず本契約を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、催告を要さず本契約の全部又は一部を解除することができる。
1乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
2乙が、正当な事由なく解約を申し出たとき。
3本契約の履行に関し、乙法人の場合にあっては、その役員、職員又は使用人を含む。に不正の行為があったとき。
4 甲は、第2項又は第3項により契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を支払っているときは、その全部又は一部を、期限を定めて返還させることができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
5 第7条第4項の場合において、甲が委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったと判断したときは、委託業務の完了前に限り、甲は乙に書面で通知し、本契約を直ちに解約することができる。この場合、乙は、速やかに委託業務を中止することとし、乙が既に履行済みの業務乙の再委託先が履行した業務を含む。に対して甲が乙に支払うべき金額の確定を含む事後処理等については、甲及び乙が誠意をもって協議するものとする。
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