概算払 第17条 甲は、前条の規定にかかわらず、適当と認めたときは、乙による委託業務の完了前に概算払をすることができる。2 概算払の限度額は、委託費の使用実績若しくは支払確定額を考慮のうえ決定するものとする。3 乙は、概算払を請求するときは、様式第9及び別紙による概算払請求書乙に独自の定まった請求書様式がある場合はこの限りでない。ただし、その場合は様式第9に定める必要事項を全て記載するものとする。を甲に提出しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。