研究活動の不正行為への対応 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

研究活動の不正行為への対応


第22条 乙は、本契約において、研究活動の不正行為への対応に関する指針平成19年12月26日経済産業省策定。以下「指針」という。による不正行為ねつ造、改ざん、盗用を行ってはならない。
2 甲及び乙は指針に基づき不正に関して適切に対応するものとし、前項の不正行為があったと認定された場合には、必要な措置を講じるものとする。
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