研究活動の不正行為への対応 第22条 乙は、本契約において、研究活動の不正行為への対応に関する指針平成19年12月26日経済産業省策定。以下「指針」という。による不正行為ねつ造、改ざん、盗用を行ってはならない。2 甲及び乙は指針に基づき不正に関して適切に対応するものとし、前項の不正行為があったと認定された場合には、必要な措置を講じるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。