再委託 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

再委託


第9条 乙は、再委託委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。してはならない。 ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1本契約の締結時における実施計画書に定めるものである場合。
2甲の書面による承認を得たものである場合。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合再委託先の変更を含む。には、あらかじめ様式第4により作成した実施計画変更届出書を甲に提出しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、乙は、次の各号のいずれかに該当する事業者を再委託先とすることはできない。
• 債務超過又はそれに類する状態にある事業者。なお、「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
• 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領平成15・01・29会課第1号別表第一及び第二各号第一欄に掲げる措置要件のいずれかに該当する事業者。
4 乙は、再委託する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。
5 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と約定しなければならない。
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