帳簿等の整備
第23条 乙は、委託金の収支を、実施計画書に記載する支出計画に定める経費区分に従って帳簿に記載し、かつ、すべての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
1委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等。
2前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間等を証明するに足る帳簿等。
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
4 甲の業務監査等の場合に、甲の要請により、乙は第1項及び第2項の帳簿等を提出しなければならない。
5 前項の監査の結果によっては、支払い済みの委託金の減額及び払い戻し、または将来の支払いの停止が起こる可能性が有り得る。