損害金の負担 第40条 委託業務の実施に関して生じた損害は乙の負担とする。ただし、損害の発生が乙の責に帰することができない場合は、この限りでない。2 前項の場合の損害金額及びその負担については、甲乙協議して決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。