延滞金 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

延滞金


第21条 乙は、第19条第1項又は前条第4項の規定により甲に確定額を超える額又は委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
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