代表者の変更等の届出 第49条 甲又は乙は、その代表者又は住所を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。