差額の返還又は支払 第19条 乙が第17条の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が第15条により確定した支払うべき金額以下「確定額」という。を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。2 乙が第17条の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たない場合には、乙は確定額と概算払の合計額の差額で精算払請求書を作成し、甲に提出する。支払については第16条を準用する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。