談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出


第54条 乙は、前条第1号イからニまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
1独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書。
2独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書。
3独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書。
4独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。