委託業務完了の検査
第13条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理したときは、速やかに完了した委託業務が契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は完了した委託業務の検査にあたり、必要に応じ、さらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
3 甲は、第1項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。