相手方に対する通知発効の時期 第48条 甲から乙に対する文書の通知は発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は受信の日から、それぞれ効力を発生するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。