共有知的財産権等に係る出願等及び報告 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

共有知的財産権等に係る出願等及び報告


第28条 共有知的財産権に係る出願又は申請以下「出願等」という。を行う場合は、甲と乙とで別途共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
2 前項の出願等その他権利の成立に係る登録までに必要な手続きは乙が行うものとし、乙は、当該出願等をするときは、あらかじめ出願等に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
3 乙は、第1項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入】
「国等の委託研究の成果に係る特許出願平成○○年度経済産業省「メタンハイドレート開発促進事業」委託研究、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」
4 乙は、第1項に係る出願等に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から40日以内に、様式第15の産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務により作成し甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後40日以内に、様式第16による著作物通知書を甲に提出しなければならない。
6 乙は、委託業務に係る産業財産権を自ら実施したときは、甲に対して様式第17による産業財産権実施届出書を遅滞なく提出しなければならない。
7 乙は、委託業務の成果に係る、産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
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