実施計画の変更等
第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、速やかに様式第3による実施計画変更申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
1事故等により委託業務を実施期間内に完了することができないと見込まれるとき。
2実施計画書を変更しようとするとき。ただし、実施計画書の変更内容が軽微な場合、及び支出計画の区分経費相互のいずれか低い額の10パーセント以内の流用人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。の場合は除く。
3委託業務を中止し又は廃止しようとするとき。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
3 乙は、第1項第2号ただし書に定める軽微な変更を行った場合は、様式第4による実施計画変更届出書を甲に提出しなければならない。
4 政府の予算若しくは政策の重大な変更があった場合その可能性が高い場合を含む。又はその他本契約締結時に予測できない事情若しくは直接甲の責めに帰さないやむを得ない事由が発生し、甲が求める場合は、甲及び乙は必要かつ可能な範囲で本契約実施計画書を含む。の変更について誠意をもって協議するものとする。