知的財産権の共有持分の移転 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

知的財産権の共有持分の移転


第31条 甲及び乙は、委託業務の成果に係る知的財産権の共有持ち分を甲又は乙以外の第三者に移転する場合には、第27条、第28条、第29条、第30条、第32条、第33条、第34条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 甲及び乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、様式第18による移転承認申請書を相手方に提出して相手方の文書による承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合は、この限りでない。
3 甲及び乙は、第1項の移転を行ったときは、様式第19による移転通知書を遅滞なく相手方に提出しなければならない。
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