共有知的財産権の実施許諾 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

共有知的財産権の実施許諾


第32条 甲は、乙が文書にて申し出た場合は、乙に対して、委託業務の成果に係る共有知的財産権を無償で実施する権利を許諾するものとする。
2 甲は、乙が文書にて申し出た場合は、第9条第1項に定める再委託先に対して、乙と当該再委託先との契約により実施された業務の成果に係る知的財産権の範囲内において、共有知的財産権を無償で実施する権利を許諾するものとする。この場合、乙は、第27条、第29条、第30条、第34条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう、当該再委託先に約させなければならない。
3 乙は、甲が文書にて申し出た場合は、甲に対して、委託業務の成果に係る共有知的財産権を無償で実施する権利を許諾するものとする。
4 乙は、甲が、甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行させるために必要として文書にて申し出た場合は、当該第三者に委託業務の成果に係る共有知的財産権を無償で実施する権利を許諾するものとする。この場合、甲は、第27条、第29条、第30条、第34条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者に約させなければならない。
5 甲及び乙は、前四項に該当する場合を除き、第三者に委託業務の成果に係る共有知的財産権の実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方の文書による承認を得なければならない。この場合、実施料等に関しては、別途協議して定めるものとする。ただし、第27条第1項第2号又は第3号に該当する場合は、この限りでない。
6 甲及び乙は、委託業務の成果に係る共有知的財産権又はその共有持分について、甲及び乙以外の第三者に専用実施権仮専用実施権を含む。若しくは専用利用権の設定その他排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾以下「専用実施権等の設定等」という。をするときは、合併又は分割により移転する場合を除き、あらかじめ相手方の文書による承認を得なければならない。
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