個人情報の取り扱い
第44条 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。をいう。以下同じ。については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委託、再委託、外注又は請け負わせる場合は、本条に定める、個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 甲及び乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に相手方の承認を得た場合は、この限りでない。
1相手方から預託された個人情報を第三者前項に該当する場合を除く。に提供し、又はその内容を知らせること。
2相手方から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、委託業務を完了、中止又は廃止したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、相手方に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人個人情報により識別されることとなる特定の個人への対応等について直ちに報告しなければならない。
8 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律平成15年法律第57号に基づいて取り扱うこととする。
9 第1項、第3項及び第7項の規定については、委託業務を完了、中止又は廃止した後であっても、なおその効力を有する。