知的財産権等の定義
第25条 本契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法平成10年法律第83号第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利以下「産業財産権等」と総称する。。
2著作権著作権法昭和45年法律第48号第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。並びに外国における上記権利に相当する権利以下「著作権」と総称する。。
3技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの以下「ノウハウ」という。を使用する権利。
2 本契約書において、「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1発明。
2考案。
3意匠及びその創作。
4半導体集積回路の回路配置に関する法律昭和60年法律第43号第2条第2項に規定する回路配置及びその創作。
5種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成。
6著作権及びその創作。
7ノウハウ及びその案出。
3 本契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法昭和34年法律第121号第2条第3項に定める行為、実用新案法昭和34年法律第123号第2条第3項に定める行為、意匠法昭和34年法律第125号第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。