封印 第36条 本契約の締結後速やかに、甲又は乙の所有に係る既存の知的財産権であって委託業務の内容に関連するものについては、甲及び乙により封印を施すものとする。2 乙が第9条の規定により第三者に委託業務の一部を委託し、又は請負わせる場合は、当該第三者と乙との業務再委託契約又は請負契約の締結後速やかに、第三者の所有に係る既存の知的財産権であって委託業務の内容に関連するものについては、当該第三者及び乙により封印を施し、乙は封印した文書の内容を甲に報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。