取得財産の帰属及び管理 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

取得財産の帰属及び管理


第24条 委託業務の実施により作成、製造し、又は取得した財産のうち、通常の管理又は修理をするものとした場合に予想される使用可能期間が1年以上であり、かつ法人税法施行令昭和40年政令第97号第54条第1項各号に基づき算定される取得価格が20万円以上のもの以下「取得財産」という。については、甲に帰属するものとする。
2 乙は、前項に規定する取得財産について、様式第10による取得資産管理台帳を備え、甲から別に指示がある場合のほかは、委託業務完了後、様式第11により作成した取得資産明細書を、実績報告書に添付して甲に提出しなければならない。
3 乙は、取得財産について、委託業務の完了後または契約の解除後においても善良な管理者の注意をもって管理するものとし、乙が管理する期間は、甲の指示に基づき甲が指定する相手先に乙が引き渡す日までとする。
4 乙が取得財産を亡失又はき損したときは、その損害はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
5 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、甲の所有財産である旨の表示票を貼付して管理しなければならない。
6 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
7 乙の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した費用と認められた費用以外の費用、及び委託業務の完了、中止又は廃止された日以降の費用は、当該取得財産にかかる固定資産税を除き、乙の負担とする。この場合の固定資産税とは、地方税法昭和25年7月31日法律第226号に定める固定資産税のことをいう。
8 第3項から第7項までの規定は、乙が委託業務実施のため、その実施場所に設置して使用する財産であって甲が所有し、又は甲が第三者から借用しているものの管理について準用する。
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