支払うべき金額の確定 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

支払うべき金額の確定


第15条 甲は、第13条第1項の確認及び納入物の引渡しを受けた後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
2 前項の、委託業務の実施に要した経費として確定する甲が支払うべき金額は、区分経費ごとに、契約金額流用額がある場合は流用後金額と適正な支出実績額とのいずれか低い額とする。
3 甲は、経済産業省大臣官房会計課により作成された、「委託事業事務処理マニュアル」に則って、第1項に定める支払うべき金額を確定するものとする。
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