納入物の提出 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

納入物の提出


第6条 乙は、委託業務についての納入物以下単に「納入物」という。を完了期限までに、甲に提出しなければならない。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律平成12年法律第100号第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針平成26年2月4日閣議決定による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第2により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。