知的財産権の帰属
第26条 委託業務の成果に係る知的財産権は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、前項に規定する知的財産権については、委託業務の完了、中止又は廃止後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該知的財産権を甲の承認を受けないで委託業務の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
3 乙は、委託業務の成果として産業財産権の対象となり得る発明等を行った場合は、速やかに様式第12による発明等通知書を甲に提出し、当該産業財産権を受ける権利について、甲が指示する時期に無償で甲に譲渡しなければならない。
4 乙は、前項に規定する譲渡を行う場合は、様式第13による譲渡証書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務の成果に係る発明等について、次の各号に掲げる手続きを甲の名義により行うものとする。ただし、第27条第1項に基づき委託業務の成果に係る知的財産権を共有とする場合は、この限りでない。
1特許権、実用新案権、意匠権、又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続き。
2回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続き。
6 甲は、前項の場合において委託業務の成果に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国において行われたときただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を支払うものとする。