監督等 第11条 乙は、甲が監督職員を定めた場合には、当該監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。2 乙は、甲が定める監督職員から要求があるときは、委託業務の進ちょく状況等について報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。