支払遅延利息 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

支払遅延利息


第18条 甲は、約定期間内に支払を行わない場合には、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対して年5パーセントの割合で計算した金額円単位未満は切り捨て。を、支払遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災その他不可抗力等甲の責に帰することができない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、支払遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。
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