知的財産権の共有持分の放棄 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

知的財産権の共有持分の放棄


第33条 甲及び乙は、委託業務の成果に係る知的財産権の共有持ち分を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に報告しなければならない。
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