知的財産権の共有持分の放棄 第33条 甲及び乙は、委託業務の成果に係る知的財産権の共有持ち分を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。