共有知的財産権の管理 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

共有知的財産権の管理


第29条 甲及び乙は、共有知的財産権について、委託業務の完了、中止又は廃止後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該共有知的財産権又はその共有持ち分を相手方の文書による承認を受けないで委託業務の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
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