請求及び支払
第16条 乙は、前条の通知を受けた後に、様式第8により作成した精算払請求書乙に独自の定まった請求書様式がある場合はこの限りでない。ただし、その場合は様式第8に定める必要事項を全て記載するものとする。を甲に提出する。この場合において、甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日から起算して30日以内の日当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。までの期間以下「約定期間」という。内に、乙の指定する口座に現金で支払を行わなければならない。
2 甲は、前項の場合において、損害金、違約金、履行遅滞金その他乙から徴収すべき金額があるときは、支払うべき金額からこれらの金額を控除し、なお不足が生ずるときは、当該不足額を乙から徴収できるものとする。