違約金等 第42条 甲は、乙の責に帰すべき理由により、この契約を解除した場合は、契約金額に対して100分の10を乗じて得た金額円単位未満は切り捨て。を、乙から違約金として徴収するものとする。2 甲は、乙が前項の違約金を甲の指定する納期までに納付しないときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に対して年5パーセントの割合で計算した金額円単位未満は切り捨て。を、違約金に付して乙から徴収するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。