違約金等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

違約金等


第42条 甲は、乙の責に帰すべき理由により、この契約を解除した場合は、契約金額に対して100分の10を乗じて得た金額円単位未満は切り捨て。を、乙から違約金として徴収するものとする。
2 甲は、乙が前項の違約金を甲の指定する納期までに納付しないときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に対して年5パーセントの割合で計算した金額円単位未満は切り捨て。を、違約金に付して乙から徴収するものとする。
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