職務発明規定の整備
第35条 乙は、この契約の締結後速やかに従業者又は役員以下「従業者等」という。が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規則等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に継承させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する職務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りでない。