納入物の利用行為 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

納入物の利用行為


第30条 乙は、第27条の規定にかかわらず、納入物として作成された著作物に係る著作権について、甲本条において、甲には国を含むものとする。による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
2 乙は、前項に定める甲及び当該第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
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