返還等
第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は請負業務が終了本契約解除の場合を含むしたときは、個人情報が含まれるすべての物件これを複写、複製したものを含む。を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。但し、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。