譲渡の禁止等
第26条 乙は、本契約上の地位を第三者に承継させ営業譲渡による場合を含む、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または引き受けさせてはならない。
2 乙が会社分割等によって複数の法主体に分かれる場合親子会社の関係となる場合を含む、当該複数の法主体は、連帯して本契約に基づく乙の債務を負担する。
3 国の行政組織の改編その他行政府の行政行為に基づき、甲が本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または引き受けさせることとなる場合、乙はこれに異議なく同意し、協力する。