個別契約 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

個別契約


第1条 乙は、以下各章所定の各個別業務の進捗状況、トラブルの発生と対応の状況、各納入物件必要に応じて作成途中のものを含む、以下同様の内容および留意点等を___に報告し、その協議結果をその後の業務に反映させる。
2 乙の統括責任者は、必要と認めた場合、緊急に___の開催を甲の統括責任者に要請する。この場合、甲の統括責任者は、乙の統括責任者と協議の上、遅滞なく___を開催する。
3 乙の統括責任者は、甲の統括責任者の求めに応じて随時、各章所定の各個別業務の進捗状況、各納入物件の内容等について、甲の統括責任者またはその指名する者に説明し、報告し、協議する。
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