再委託 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

再委託


第6条 乙は、自己の費用と責任において、本件業務の一部を再委託することができる。但し、再委託先の全ての言動は、本契約の適用に関しては乙自らの言動とみなし、当該再委託先の選任と監督に過失がない場合であっても、乙はこれに対して本契約上の全ての責任を負う。
2 乙は、本件業務の一部を再委託した場合、遅滞なく、再委託の内容および再委託先の名称、その他甲が定める事項を、書面で甲に通知する。
3 乙は、再委託先が再々委託しようとする場合、甲の書面による事前の承諾を得なければならない。再々委託先は、自己が受託した業務を更に再委託することはできない。
4 再々委託先の言動については、第1項但書を準用する。
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