業務の完了 第16条 各個別業務は、当該個別業務にかかる前条所定のリストが提出された日に、完了したものとする。2 前項の場合、甲は、各個別業務ごとに、その完了を確認する書面を乙に交付する。3 全ての個別業務の完了をもって、本件業務の完了とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。