業務の完了 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

業務の完了


第16条 各個別業務は、当該個別業務にかかる前条所定のリストが提出された日に、完了したものとする。
2 前項の場合、甲は、各個別業務ごとに、その完了を確認する書面を乙に交付する。
3 全ての個別業務の完了をもって、本件業務の完了とする。
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