責任者の選任 第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。