解除後の措置 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

解除後の措置


第29条 この基本契約が解除前条第2項第三号の場合を除くされた場合、第1条の観点から、
一、納入済みの納入物件について第20条第1項および第2項に従って甲に移転されるべき権利は、各々、その納入の時に無条件で甲に移転したものとみなし、
二、第20条第4項に従って甲に付与されるべき利用権限は、同項所定の個別業務開始の日または上記解除の日のいずれか早い方の日に、無条件で甲に付与されたものとみなす。
2 この基本契約が解除前条第2項第二号および第三号の場合を除くされた場合、乙は、甲の要求あり次第遅滞なく、受領済みの契約金額を甲に返還する。
3 甲は、第1項に従って甲に移転する権利または付与される利用権限の対価について、支払い済みの契約金額を斟酌し、また前項の場合には同項による返還を受けた上で、必要な清算等について乙と協議して相応額を支払う。
4 この基本契約が解除前条第2項第三号の場合を除くされた場合、本件業務は、本件試験の実施および運用を含めて甲または甲の指定する者が引き継ぐものとし、乙は、甲の要求 に応じて遅滞なく、本件業務の円滑な引き継ぎに必要な作業生成途上の納入物件の引き渡しとその内容の説明、マニュアルその他関連資料の引き渡し、本件業務の円滑な実施に関するノウハウ等の情報の開示・提供を含むに誠実かつ迅速に協力する。
5 前項の場合、甲および乙は、引き継ぎが完了した後遅滞なく、乙への対価支払いの要否とその金額等について協議し、その合意内容に従う。
6 甲は、乙に対して第25条に基づく損害賠償請求権がある場合、前三項に基づく支払い債務と相殺することができる。
7 この基本契約が前条第2項第三号によって解除された場合、契約金額の支払い、権利移転その他の法律関係は初めに遡って効力を失う。この場合、甲は、乙への補償の要否とその金額等について乙と協議して必要な清算を行う。
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