定義 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

定義


第2条 この基本契約において使用される用語のうち、次の各号の用語の意味は当該各号記載のとおりとする。なお、その他の用語の意味は、情報処理の分野において通常理解されているとおりとする。
(1) 「本件業務」とは、前文記載の一般競争入札にかかる「CBT方式による試験システム構築及び試験実施・運用業務」をいい、末尾添付の「個別業務委託契約書」この基本契約に従って加除変更された場合は、当該加除変更後のものを指す。以下同様第1章ないし第10章所定の各業務の全体から成る。
(2) 「個別業務」とは、末尾添付の「個別業務委託契約書」各章所定の各業務をいう。
(3) 「本件試験」とは、本件業務に基づいて開発され実施される試験をいう。
(4) 「本件調達仕様」とは、前文記載の一般競争入札にかかる「CBT方式による試験システムの構築および試験実施・運用業務に関する調達仕様書」記載の仕様、および当該仕様の細目であってこの基本契約に従って甲が第1条の観点から末尾添付の様式に従った「仕様指定書」または「確認・合意書」によって適宜指定する仕様、並びにこの基本契約に従ってこれらに加除変更を加えた仕様をいう。
(5) 「本件試験システム」とは、本件試験を実施するためのハードウェアネットワーク環境を含む。以下同様およびソフトウェア運用マニュアル、パスワードその他の情報を含む。以下同様から成る情報処理システムをいう。
(6) 「本件システム資源」とは、本件試験システムを構成する個々のハードウェアおよびソフトウェア、並びにこれら各々についての正当な利用権限をいう。
(7) 「本件パッケージソフト」とは、本件システム資源の一つの構成要素にするために本件業務に基づいてカスタマイズされるべき、汎用パッケージソフトウェアをいう。
(8) 「本件運用資源」とは、本件試験システムの保守運用にあたる要員、本件試験システムを設置するための個々の施設、本件試験を実施するための要員、試験会場その他の施設・設備・備品類、試験実施マニュアル、円滑な試験実施のための運用ノウハウその他の情報、その他本件調達仕様に従って本件試験を安定的かつ継続的に実施するための全ての環境構成要素、並びにこれら各々についての正当な利用権限とから成る総体のうち、本件システム資源を除いたものをいう。
(9) 「納入物件」とは、乙が甲に納入すべきものとして各個別業務ごとに本件調達仕様または末尾添付の「個別業務委託契約書」所定の物件ソフトウェアおよび情報を含むをいう。
(10)「統括責任者」とは、甲および乙が各々、この基本契約の解釈および履行に関して自己を代表する者として書面で相手方に通知した者をいう。
(11) 「___」統合プロジェクト会議とは、この基本契約に基づいて甲の統括責任者が主宰する会議体をいい、この基本契約の解釈および履行全般に関して協議し決定する。
(12)「個別契約」とは、この基本契約に従って甲乙間で締結される末尾添付の「個別業務委託契約書」、および末尾添付の様式に従って甲乙間で適宜締結される「確認・合意書」上記(4)に基づいて本件調達仕様となる部分を除くをいう。
(13)「本契約」とは、この基本契約と個別契約とを合わせたものをいう。
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