談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出


第2条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
1独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書
2独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
3独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書
4独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
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