実施開始日および終了日 | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

実施開始日および終了日


第36条 本章個別業務の実施開始日および終了日は、各々、___での協議を経て作成する「確認・合意書」で定めるところに従う。
2 前項所定の実施終了日に、本章個別業務にかかる全ての納入物件が基本契約第14条第1項の検査に合格したものとみなす。
3 前項の規定が基本契約と矛盾する場合、矛盾する限度において前項の規定が優先する。
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