実施開始日および終了日 第36条 本章個別業務の実施開始日および終了日は、各々、___での協議を経て作成する「確認・合意書」で定めるところに従う。2 前項所定の実施終了日に、本章個別業務にかかる全ての納入物件が基本契約第14条第1項の検査に合格したものとみなす。3 前項の規定が基本契約と矛盾する場合、矛盾する限度において前項の規定が優先する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。