本件パッケージソフト | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

本件パッケージソフト


第28条 乙は、本件パッケージソフトがバージョンアップされ、またはバージョンアップに関する情報を知得した場合、直ちに甲の統括責任者に報告して、本件試験システムへの搭載の当否等について協議する。 2 乙は、本件パッケージソフトに対する開発元等のサポートが中止または変更され、もしくは中止または変更に関する情報を知得した場合、直ちに甲の統括責任者に報告して、本件試験システムの安定稼働のための対応措置について協議する。
3 甲および乙は、前二項の協議の結果、本章個別業務の見直しが必要と認めた場合、乙の要請を受けて、基本契約所定の契約条件について必要な見直しを行う。
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