契約金額の請求及び支払い | clook law - 契約書のデータベース

基本契約書

契約金額の請求及び支払い


第18条 前条第1項第一号の契約金額について、乙は、同号所定の個別業務が全て完了したとき、または前条第2項により甲から中間払いの承認を得たとき、相当する契約金額の支払を甲に請求する。
2 前条第1項第二号の契約金額について、乙は、各月ごとに、当月の受験者数に同号所定の単価を乗じた金額を、その翌月に甲に請求する。
3 前項の受験者数に含める受験者の定義については、第1条の観点に立って、___において協議のうえ末尾添付の様式に従った「確認・合意書」によって定める。
4 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日の属する月の翌月末までに支払う。
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