品質の保証 第22条 乙は、各納入物件が本件調達仕様に適合し、かつ瑕疵等が存在しないことを保証する。2 乙は、本件試験システムが円滑に稼働することを保証する。3 前二項の保証の内容は、前条および第25条損害賠償をもって全てとする。4 乙は、第15条第2項所定の「システムおよび運用資源のリスト」の記載内容が正確かつ完全であることを保証する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。